メーリングリストの皆さん、三瓶和寿(埼玉県立盲学校)です。 この度、鍼灸学校の新増設への法的規制をつくる動きが、新たな転回を迎えま した。 日盲連 関米一郎副会長の訴えを受け、私も微力ながら、倫治事務局に関わる ことになりました。 以下に訴えのメールを貼り付けます。 なお、臨時のホームページを開設しました。 http://seki.tudoi.jp/ です。 お忙しいところ、まことに恐縮ですが、ぜひ、万障繰り合わせの上、多くの皆 様のご参加ご協力を心よりお願い申し上げます。 以下、あはき法19条改正運動臨時事務局 <ahaki19jyo@tudoi.jp> さんのメールを 転送します。 ※ この文書の転送を歓迎します。 あはき法第19条改正を求める国会議員会館座り込みのお願い 平成14年10月24日 関米一郎 私は、日盲連副会長・あはき協議会長の関米一郎です。今日は、この役職に関 わらず、 個人の立場で関係者の 皆様に緊急のお願いをするものであります。 先の通常国会では、7月31日、法第19条の改正を求める請願が参議院で採 択されま した。これは、日盲 連、日マ会、理教連、全視協などのそれぞれの運動のたまものと感激しておりま す。あい にく衆議院では、「法 改正を伴う内容の請願は採択しない」という方針に基づき今回は保留とされまし たが、7 月21日時点において 自民党の党議拘束が解かれ、衆議院・参議院ともに全会派、合計199人の先生 方により 請願が国会に提出され ました。 請願採択を受けて、資料にありますように、あはき法改正案が2つ浮上してお ります。 1つは、我々が求めて いる「19条にはり師きゅう師を追加する案」であり、1つは、19条改正の矛 先をそら すための「あはき法に 視覚障害者の自立に配慮する趣旨の規定を追加する案」であります。この2案を めぐって 自民党が揺れ動いてい る状況であります。すでに官房審査、内閣法制局との内々の審査を終了し、これ らが自民 党政調に持ち込まれた 模様であり、19条をめぐる状況は焦眉の急を告げています。 いまなすべきことは、臨時国会に向けて大運道を展開することであります。大 阪市視覚 障害者福祉協会の近江 園会長が19条で大同団結を訴えられた声明に少なからぬ団体長が賛意を示され ましたが、 私も大賛成でありま す。しかし残念ながら、中央段階においてこれが実現する可能性は目下のところ ありませ ん。 私は決意しました。関米一郎個人の呼びかけにより、これに賛同される個人有 志の決起 によって事実上の盲・ 業団体の大同団結を実現したいということであります。私は一度言い出したこと は変えま せん。11月5日(火) から7日(木)までの3日間、国会議員会館前座り込みを決行し、視覚障害者の不 退転の決 意を示そうとするもの であります。 すでに、「一緒にやろう」という同志によって緊急事務局が組織され準備が始 まりまし た。提案は唐突であ り、きわめて緊急ではありますが、関米一郎の切なる願いをお酌みとりください。 国会議 員会館前に数百の視覚 障害者の垣根が築かれることを切望し、お願いの言葉と致します。 記 名称 あはき法19条改正を求める国会議員会館前座り込み 主催 関米一郎及び臨時事務局 期日 11月5日(火)〜11月7日(木)、10時〜5時 場所 国会議員会館前 交通 JR東京駅から、丸ノ内線「国会議事堂前」下車 JR有楽町から、有楽町線「永田町」下車 JR東京駅・新橋駅・浜松町からタクシーで千円程度 受付 参加者は、最初に事務局に登録してリボンを受け取り、胸につけてくださ い。地元 議員の要請に使います ので、必ず名刺をお持ちください。 連絡先 臨時事務局 携帯 070−5074−2226 fax 03−3908−9887 関米一郎 職場 群馬県視覚障害者協会 〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町13−12 027−255−6677 fax 027−255−6678 自宅 〒377-0102 群馬県北群馬郡伊香保町伊香保156-6 0279−72−2220 寄付送付先 群馬県視覚障害者福祉協会までお願いします。 (資料) 2つのあはき法改正案 案の1 19条にはり師きゅう師を追加する案 (学校又は養成施設の認定又は承認をしないことができる場合) 第19条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、施術者の総数のうちに 視覚障害 者以外の者が占める割 合、施術者に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総 数のうち に視覚障害者以外の者 が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者である施術者の生計の維持が 著しく困 難とならないようにす るため必要があると認めるときは、施術者に係る学校又は養成施設で視覚障害者 以外の者 を教育し、又は養成す るものについての第2条第1項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条 第3項の 承認をしないことがで きる。 案の2 あはき法に視覚障害者の自立に配慮する趣旨の 規定を追 加する案 (国及び地方公共団体の責務) 第1条 国及び地方公共団体は、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業及び きゅう業 に関する施策を講ずる に当たっては、視覚障害者の有する能力を正当に評価し、その自主的な努力を支 援するよ う努めなければならな い。 2 国及び地方公共団体は、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業及びき ゅう業が 視覚障害者の自立の促 進に重要な役割を果たしていることを十分に認識し、事業主その他国民一般の理 解を高め るよう努めなければな らない。 (学校又は養成施設の設置者の責務) 第1条の2 第2条第1項又は第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の 認定した 学校又は厚生労働大臣 の認定した養成施設の設置者は、視覚障害者に配慮した修業環境の整備に努めな ければな らない。 (免許) 第1条の3 (省略) (資料2) あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設数 あん摩マッサージ指圧師 平成10年 7施設 333人 平成11年 7施設 333人 平成12年 7施設 333人 平成13年 7施設 333人 平成14年 7施設 333人 はり師きゅう師 平成10年 11施設 635人 平成11年 11施設 635人 平成12年 20施設 1265人 平成13年 27施設 2045人 平成14年 44施設 3214人 あはき法19条改正運動臨時事務局 電話070-5074-2226 ファックス03-3908-9887 mailto:ahaki19jyo@tudoi.jp -------------- End follows message --------------
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